離婚に向けた別居の相談
夫婦で離婚の条件について話し合い、離婚が成立した後、別居を開始することが多いと思われます。
ですが、次のような場合には、離婚の話合いを開始する前に別居を開始した方が良いことがあります。
夫婦2人で話し合っても、条件が決まらなかったり、相手に条件を押し付けられそうな場合
夫婦間の関係が次のような場合、先に別居した方が良いでしょう。
- パートナーに暴力・暴言はないが、態度が強硬で、自分が譲ることが多かった。
- パートナーが、議論や口論が得意で、話し合いになると自分が譲っていた。
このような場合に、夫婦間で離婚について話し合っても、結局、パートナーに有利な条件となる可能性が非常に高いです。
それでも、「すぐに離婚できるなら、自分に不利な条件でも仕方ない。」と譲る方も多くいますが、後で苦労したり、後悔することが少なくありません。
ですから、パートナーが主張する条件が適正なものか、もし、あまりに不公平な内容なら、交渉を委任することも含め、弁護士に相談することをお勧めします。
パートナーからDV、モラハラを受けている場合
パートナーからDV、モラハラを受けている場合、離婚を切り出しただけで、DV、モラハラがひどくなり、大きな被害を受ける可能性があります。
また、離婚に向けて話し合いを開始できても、パートナーに有利な離婚条件を決められてしまう可能性が高くなります。
このような場合には、別居を先行してDV、モラハラを受ける危険性を低くした上で、離婚の話合いをした方が良いケースが多いでしょう。
親権について争いがある場合
夫婦双方が、子の親権を得たいと強く考えている場合、子を連れて別居することで、結果として離婚の際の親権決定において有利に働く場合があります。
反対に、別居に際してパートナーに子を託すと、結果として親権決定に不利に働くことが考えられます。
なぜなら、親権決定について夫婦で合意できない場合、最終的には裁判所が親権者を決定しますが、その際、片方の親単独での監護実績が考慮されますし、現状に大きな問題がないのなら、子を監護する親を変えない方が良いという考えがあるからです。
そのため、子の親権を得たいと考える場合、別居に際しては子と一緒に別居した方が良いでしょう。
ただし、パートナーに無断で子を連れだして別居すると、最終的に裁判所が違法な連れ去りと判断し、離婚前でもパートナーに子を引き渡すよう、命じられる可能性がありますし、離婚問題がより複雑、深刻になることがあります。
そのため、子を連れて別居する場合は極力、パートナーの承諾を得た方が良いでしょう。
判断に迷うときは弁護士に相談することをお勧めします。
明確な離婚原因がない場合
明確な離婚原因がない場合、同居したまま、離婚に向けた話し合いをしても、パートナーが深刻な事態だととらえてくれず、話し合いが進まない場合があります。
また、結婚してからの期間が長くない場合、明確な離婚原因がなくても、別居期間がある程度長期になることで、別居期間が長期であること自体が離婚原因の一つになりえます。
そのため、明確な離婚原因がない場合も、別居を先行した方が良いケースが多いでしょう。
別居の流れ
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