子どもの問題
親権とは
親権とは、未成年の子どもの監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理する権利・義務です。親権は子供のために行使しなければいけないという点で、親の義務という側面もあります。
父母が結婚している間は、父母の双方が親権者です。
ですが、父母が離婚する場合は、父母のうち、どちらか一方が親権者となります。
離婚の際に親権者を決めておかないといけないので、親権者が決まるまでは離婚ができません。
親権者の決め方
1 夫婦で話し合って決める
離婚の際、どちらを親権者になるかは、父母の話し合いで決めるのが原則です。
ですが、話し合いをしても決まらない場合や、そもそも父母で話し合いができないときもあります。
その場合、家庭裁判所における調停や裁判で決めることになります。
2 家庭裁判所で決める(調停・離婚訴訟)
離婚届を提出する際に、親権者を指定して記載する必要があります。
そのため、夫婦の話し合いで親権者を決められなかった場合、離婚届自体を出せないことになります。
そこで、通常、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして、離婚と親権者について家庭裁判所で話し合いをすることになります。
離婚調停で親権者を決める場合
調停とは、家庭裁判所が選任した調停委員が話し合いの間に入って、離婚をするかしないか、離婚することに合意できるのであれば、親権者をどちらにするかを話し合う手続です。
調停について
調停委員は非常勤で、本職は法律の専門家とは限りませんが、その事件を担当する裁判官と相談しながら、争点を整理してお互いの妥協点を探したり、必要な資料の提出を依頼したりして、調停を進める役割をします。
家庭裁判所が親権者を決定する場合の判断基準
親権が争いになっている場合には最終的には裁判官が父と母、どちらを親権者にするか決定することになります。
この場合の大前提となる考え方は、「子どもの健全な成長のためには、父親と母親、どちらの下で過ごすのが良いか」ということです。
つまり、親権は両親の都合で決まるのではなく、子どものためにはどちらが良いか、という視点で決めることになります。
ただ、これを踏まえた上で、裁判官が親権を決定する場合の判断基準としていくつかのルールがあると言われています。
監護開始が違法な連れ去りによる開始でないこと
親権が争いになる事件の多くは、すでに両親が別居し、子どもが父か母、いずれかの下で暮らしています。
このような場合、現在、監護をしている親の監護の開始が、どのような形で開始したかが問題になります。
例えば、母親が家を出て別居を開始した際、父親に「子どもを連れて家を出ます。」と言って、父親もそれを黙認した場合、母親による子供の監護開始には問題はないと判断される可能性が高いでしょう。
これに対して、例えば、先に1人で別居を開始していた母親が、子どもの学校帰りに、父親に無断で子どもを連れ帰ったら、違法な連れ去りによる監護開始と判断される可能性があります。
監護開始が違法な連れ去りであると判断される場合、親権者を決定する場合にも不利に判断されることが多いでしょう。
きょうだい不分離の原則
子どもが2人以上いる夫婦で親権に争いがある場合、原則として、親権者を子供ごとに父か母に分けることはしませんので、父親か母親、どちらかが全ての子どもの親権者に指定すると判断されることが多いでしょう。
これは、教育学などに、きょうだいは極力一緒に育った方が良いという知見があるからだと言われています。
母性優先の原則
子どもがまだ乳幼児の場合、子どもが情緒的に成熟するためには母親の存在が不可欠であるという考え方が主流です。
この考え方に基づき、子どもが乳幼児である場合は、母親を親権者に指定することが相当だとする判断がされる可能性が高いです。
面会交流を許容すること
親権者となった場合に、子どもと親権者にならなかった親との面会交流を認めることができることも重要です。
これは、子どもが、自分には2人の親がいることを知り、子どもが別居する親とも良い関係を持つことが、健全な成長にとって重要だという考え方に基づくものです。
したがって、親権を希望する親が、親権者となった場合、親権者にならなかった親と子供の面会交流をしたくないと考えていると、親権者の適格性の判断にあたり不利になる可能性があります。
子どもの意思
子ども自身が父親と母親、どちらのもとで生活したいかの意思も重要です。
法律では、子どもが15歳以上の場合、親権者を指定するにあたり、子どもの意見を聞かなければならない、としています(家事事件手続法169条2項)。
また、家庭裁判所の実務上、子どもが10歳前後より上の場合、子どもの意思を確認するようにしていると言われています。
もっとも、子どもの意思が、両親の間で深刻な争いになる事件は少ないように思います。
15歳というと中学3年~高校1年くらい、10歳でも小学4年生くらいです。
これくらいの年齢になると、子ども自身、父親と母親、どちらのもとで暮らしたいか気持がはっきりしている場合が多く、親も子どもの気持を察している場合が多いからです。
家庭裁判所調査官による調査
離婚調停で親権が主な争点になっている場合、夫婦の話だけでは判断できず、子どもが実際にどういう環境で生活しているか、自宅や学校で確かめたり、子どもに会って話を聞くなど、実際に調査をする必要がある場合があります。
このような場合、裁判官が家庭裁判所調査官に命じて、事実の調査をすることがあります。
家庭裁判所調査官は教育学や心理学を学んだ子どもの問題に関する専門家です。
離婚事件では、両親の自宅を訪問して、子どもの生活環境の調査をしたり、幼稚園や学校を訪問して子供について教員から話を聞くといった調査をしたり、両親や子どもに面会して話を聞くと言った調査をします。
親権について調査をした場合、調査報告書に、結論として父親と母親、どちらが親権者として相当か、について意見を書くことがあります。
これは子どもの問題に関する専門家としての意見ということになりますので、裁判官もその結論を尊重することが多いと思います。
したがって、調査官の調査は親権者の決定にとってきわめて重要です。
調停の成立
調停の場での話し合いの結果、どちらが親権者になるか合意ができた場合、離婚調停が成立する際、親権者についても定めることになります。
調停での話し合いで、なかなか合意できなかった場合でも、家庭裁判所調査官が調査を行って調査報告書を出した場合、調査報告書の結論に従って親権者を決めるよう、調停委員が説得することになるでしょう。
調査報告書は当事者も読むことができるので、親権を強く主張していた親が、調査報告書を読んで意見を変えて、調停成立に至ることもよくあります。
離婚訴訟で親権者を決める場合
離婚訴訟で親権が争いになる場合、離婚調停の時点で親権が争点となっており、調停時点で家庭裁判所調査官による調査が行われている場合が多いと思われます。
訴訟で親権が争点になった場合、改めて、当事者双方が書面で親権についての主張をすることになりますが、調停の時点から大きく事情が変わったということがない限り、調査報告書や双方から提出された書面をもとに、裁判官が親権者をどちらにするか、判断することになります。
まとめ
このように、親権者の決定については複雑な手続があります。また、親権者決定の基準についても様々なルールがあり、専門的、客観的な判断が必要です。
離婚した際に親権者となれるか心配な場合や夫婦で話合いをしているが、親権について争いになった場合は弁護士への相談をお勧めします。
養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用です。具体的には、子どもの衣食住に必要な費用、教育費、医療費などがあたります。
子どもの親権者となった親は、親権者とならなかったパートナーに養育費を請求することができますし、パートナーは親として、養育費の支払義務を負います。
養育費の決め方
1 夫婦で話し合って決める
離婚の際、養育費をどうするかは、父母の話し合いで決めるのが原則です。
ですが、話し合いをしても決まらない場合や、そもそも父母で話し合いができないときもあります。
その場合、家庭裁判所における調停や裁判で決めることになります。
2 家庭裁判所で決める(調停・審判)
親権と異なり、養育費は離婚の際に決める必要はなく、いつでも請求できます。
そのため、養育費を家庭裁判所の調停で決める場合には、離婚調停申立てと同時に養育費支払いの申立てをする場合と、離婚後に養育費支払いの調停のみを申し立てる場合の大きく2パターンがあります。
家庭裁判所で養育費を決める場合の決め方
調停で決める場合
離婚調停や養育費支払調停で養育費を決める場合、裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」、通称「算定表」という早見表を使って目安となる金額を算出します。
「算定表」は、父親と母親の年収(源泉徴収票や確定申告書に記載された金額を使うことが多いです。)が分かれば、目安となる養育費の金額が、2万円単位の幅で分かるようになっている表です。
これを基に、例えば私立学校に通っているか、住居に関する事情など、家庭ごとの個別の事情を基に金額を修正して、調停委員が養育費金額の案を提示することが多いです。
個別の事情といっても、算定表の金額から、数万円もプラスマイナスするような事情があるケースはあまりありませんので、算定表で算出した養育費額とかなり近い金額で決まることが多いでしょう。
調停の結果、養育費の支払金額、子どもが何歳になるまで養育費を支払うか、といった条件について合意できれば、家庭裁判所が合意内容を「調停調書」という正式な書類にします。
これに基づいて、養育費の支払いを受けられれば解決ということになります。
審判で決める場合
調停手続ではどうしても合意できなかった場合、調停は不成立になります。
養育費支払調停の場合、法律の定めで、「審判」という手続に自動的に移行します。
「審判」とは、審判官(裁判官)が、両当事者から提出された資料を基に、養育費の金額を決め命令を下す手続(裁判)です。
ですが、「審判」において審判官(裁判官)が養育費を計算する方法は、「算定表」作成の基になった考え方と同じです。計算方法がより緻密になり、各家庭の事情に合わせたものにはなりますが、計算結果は大きく変わらない場合が多いでしょう。
離婚訴訟で決める場合
離婚調停が不成立になり、離婚訴訟を提起した場合、裁判官が離婚を認めるか認めないか、判決を下して決めます。
離婚訴訟を提起する際、離婚が認められる場合の養育費の金額も決定するよう求めるのが普通です。
育費の金額を決定するよう求めた場合に、裁判所が離婚を認める判決を下すときは、同時に、親権者と養育費の金額についても決定します。
この場合の養育費の計算方法は、「審判」と同じです。
3 養育費支払いの履行の確保
履行勧告
「調停」や「審判」で養育費支払義務について定めたにもかかわらず、義務者が支払いをしないことがあります。
この場合、養育費の支払請求権を持つ親が、家庭裁判所に「履行勧告」をするよう申し出をすると、家庭裁判所がパートナーに対し、養育費の支払状況について調査をしたり、支払がない場合、養育費を支払うよう、勧告をしてくれます。
「履行勧告」の申出は、申出書を作らずとも、口頭ですることもできるとされています。手数料もかからず、簡単に頼むことができます。
ですが、命令ではなく、強制力はありません。義務者が任意に応じれば解決しますが、養育費をあえて支払わないような場合、別の手続を取る必要があります。
履行命令
義務者が養育費を支払わない場合、養育費の支払請求権を持つ親が、家庭裁判所に「履行命令」の申立をすることができます。
「履行命令」の申立ても、申立書を作らず口頭ですることができます。
申立てを受けた家庭裁判所は、命令を下すのが相当だと判断した場合、義務者に対して養育費を支払うよう命令をします。
この「履行命令」の制度は、「履行勧告」とは別の制度なので、申立てをする順番に制限はありません。
「履行勧告」を申し出たけれども義務者が応じなかった場合に「履行命令」の申立てをすることができますし、「履行勧告」をしても、義務者が支払に応じないと予想される場合、いきなり「履行命令」の申立てをすることもできます。
義務者が命令に反して養育費を支払わない場合、家庭裁判所は義務者に対して10万円の過料(罰金のようなものです。)に処するとされています。
「履行勧告」と違い、罰則があることで、義務者に養育費支払義務の履行を促すことになります。
過料という罰則を伴う制度なので、履行命令の申立てをしても、家庭裁判所が命令を下すのに相当でないと判断した場合、命令はしません。
例えば、義務者が病気などで収入がなくなったために養育費を支払えなくなっている場合には、履行命令を下さないと思われます。
強制執行
「履行勧告」や「履行命令」とは別の制度として、養育費を支払わない義務者の財産を差押えて、強制的に養育費を支払わせる方法があります。
養育費を支払わない場合に差押えの対象となる財産は、義務者名義の預貯金口座や給料債権などが考えられます。
既に支払期限が過ぎている養育費について
例えば、過去3か月分の養育費が支払われていない場合、養育費の支払請求権を持つ親が、地方裁判所(家庭裁判所ではありません。)に債権差押命令の申立てをすることができます。
この申立ては「履行勧告」「履行命令」と異なり、書類を作って裁判所に提出することが必要です。
地方裁判所では、預貯金口座の差押えであれば金融機関に対して、給料債権の差押えであれば義務者の勤務先に対して、債権差押命令を書類で送ります。
そうすると、差押えられた金額の範囲で、金融機関では義務者が口座から出金しようとしてもできなくなりますし、勤務先の会社も義務者に対して給与の支払いができなくなります。
一定期間を過ぎれば、申立てをした親は、金融機関や義務者の勤務先から直接、差押えた金額の支払を受けることができます。
このようにして、義務者に養育費の支払意思がなくても、義務者の財産から強制的に養育費を支払わせることが可能になります。
将来支払期限が来る養育費について
養育費の支払義務は、子どもの年齢によっては十数年という長期にわたることもあります。
養育費は子どもを育てるために毎月必要なお金であるにもかかわらず、義務者が自主的に支払わない場合、債権差押命令の申立てを何度も行わなければならないというのは大きな負担です。
そこで、既に支払期限が過ぎている養育費の不払いがある場合、義務者の給料など、義務者が継続的に取得する債権を対象として、一度差押命令を申立てれば、将来、支払期限が来るたびに、義務者が取得する給料債権などから、差押の効力を及ぼすことができるという制度があります。
例えば、過去3か月分の養育費が支払われていない場合に、養育費の支払請求権を持つ親がこの申立てをすれば、過去3か月分の養育費は一括で、将来発生する養育費については、義務者が毎月給料などをもらうたびに差押えの効力が及び、勤務先から直接、養育費を支払ってもらうことができるのです。
まとめ
養育費は子どもの年齢によっては長年、支払ってもらうもので、月額がいくらになるかで、トータルの受取額は大きく変わる可能性があります。
また、パートナーが養育費を支払わない場合に手続は複雑ですし、手続を取れば養育費支払いを実現できる場合もあれば、難しい場合もありますので、弁護士への相談をお勧めします。
面会交流とは
離婚が決まると、通常、親権者となった親と子どもが一緒に生活し、親権者にならなかった親は子供とは別のところで生活します。
この場合に、親権者にならなかった親が、子どもと実際に会ったり、手紙やメールのやりとりをして交流することを「面会交流」といいます。
「面会交流」については、子育てにかかわる親の権利・義務であるとともに、親の養育を受ける子の権利とも考えられています。
「面会交流」については、離婚の際、夫婦で話し合って決めるのが原則です(民法766条1項)。
面会交流方法の決め方
1 夫婦で話し合って決める
面会交流の方法は夫婦で話し合って決めることになります。
具体的には以下の事項を決めることが多いでしょう。
- 面会交流の方法
(実際に会う、電話で話す、メールや動画アプリで話す、宿泊する、など) - 面会交流の頻度(月1回、週1回など)
- 面会交流の時間(1時間とする、午前10時~午後5時までとする、など)
- 面会交流に関する連絡手段(メール、SNSでの連絡、電話など)
2 調停
ですが、面会交流の方法について夫婦で話し合っても決まらない場合、面会交流の方法を決めたのに相手方がこれを守らない場合や、そもそも全く面会交流に応じない場合もあります。
このような場合、家庭裁判所に面会交流の調停申立てをして、家庭裁判所で話合いをすることができます。
面会交流の調停は、離婚の際だけでなく、婚姻中でも、両親が別居していて、子と面会交流できなくなっている親も申し立てることができます。
家庭裁判所では、調停委員が双方の事情を聞いた上で、面会交流の方法について合意できるよう、話し合いの仲立ちをしてくれます。
面会交流をすることは親と子、双方の権利ですので、家庭裁判所で話合いをする際も、「面会交流をするかしないか」ではなく、「面会交流をすること」がスタートで、どのように、子の監護をする親、子と面会交流したい親、子の利益を調整するかを話し合うのが理想の形です。
ですが、実際には、「面会交流をするかしないか」が最大の争点になり、この点についての話合いがメインテーマになる事件が多いように思われます。
家庭裁判所調査官による調査
調停において、面会交流の方法を決めるにあたり、例えば、「子どもが親を怖がっていて会いたくないと言っている」「以前、親が子に対して暴力をふるっており、いまさら交流などできない」といった主張がされるなど、当事者の話を聞いても、判断がつかない場合があります。
このような場合、裁判官が家庭裁判所調査官に命じて事実の調査をすることがあります。
家庭裁判所調査官は、自宅等に行って子に会って話を聞いたり、プレイルームのような裁判所内の専用の部屋で親子の面会を試みに実施するなどして(「試行的面会交流」)、調査を行い、その結果と、家庭裁判所調査官の意見を報告書にして裁判官に提出します。
家庭裁判所調査官は、このような問題についての専門家と位置づけられているため、裁判官は調査報告書の内容を尊重する可能性が高いです。
調停が成立した場合
調停委員を交えた話し合いの結果、面会交流の方法について合意できた場合は、その内容を家庭裁判所が「調停調書」という正式な文書にします。
この調停調書に基づき、面会交流が実施されれば、解決ということになります。
また、例えば、当事者が面会交流自体を拒んでいる場合、調停委員は必ずしも法律の専門家ではないので、面会交流に応じるよう話しても説得力が足りない場合があります。
ところが、家庭裁判所調査官が調査を行って報告書を出した場合、調停委員の説得に具体的な裏付けができて、当事者が面会交流に同意して調停が成立することがあります。
3 審判(調停が不成立になった場合)
面会交流の調停が不成立になった場合、自動的に「審判」という手続に移ります。
「審判」とは、審判官(裁判官)が、調停で出された資料や家庭裁判所調査官の調査報告書、審判手続における主張などをもとに、面会交流を認めるか認めないか、認める場合、どういった方法で認めるかを判断する手続です。
「調停」と「審判」の一番大きな違いは、「調停」があくまで両親が任意に面会交流の方法について合意をする手続であるのに対し、「審判」は裁判官が面会交流の方法につき、命令を下す手続であることです。
ですが、面会交流の方法について命令が下されても、子を監護する親が応じない場合、面会交流を直接的に強制する方法はありません。
実際問題として、例えば「裁判所の職員が子を監護する親の家に行って無理やり子供を連れだして、面会交流を求める親と会わせることができる」という法制度を作ったところで、子を監護する親は抵抗するでしょうし、子どもは怖くなって嫌がるでしょうから、面会交流をする意味がなくなってしまいます。
ですから、面会交流については「審判」という命令を下してもらうより、「調停」という任意の合意をした方が、面会交流の実現につながりやすいと思われます。
そのため、「審判」手続に移行した後も、裁判官が中心になって、面会交流を任意に実施してもらえるよう、当事者の合意を取り付けたり、「審判」になった場合の結果の見込みを示すなどして当事者を説得した上で、「調停」手続に付して、調停を成立させて解決する、といったことも行われます。
4 面会交流の履行の確保
面会交流調停が成立した場合や、面会交流をするよう審判が下された場合でも、子を監護する親が面会交流に応じない場合があります。
この場合、面会交流を実現するための裁判所の手続がいくつかあります。
履行勧告
「調停」や「審判」がある場合、面会交流を求める親は、家庭裁判所に「履行勧告」をするよう申し出ることができます。
申立てを受けた裁判所の家庭裁判所調査官が、子を監護する親に手紙を送ったり、電話をするといった方法で調停調書や審判書で決められた条件での面会交流を実施するよう、勧告をします。
子を監護する親が「履行勧告」が応じれば、面会交流が実現して解決しますが、応じない場合、「履行勧告」の手続は終了します。
間接強制
面会交流の「間接強制」とは、面会交流を拒絶する親に対し、一定の期間内に面会交流を行わなければ、別に間接強制金を課すことを決定することで親に心理的圧迫を加え、面会交流を実施するよう間接的に促すものです。
もともと、「間接強制」は、民事執行法に基づく、民事上の義務を実現するための方法として作られた制度で、面会交流の実現のために作られた制度ではありませんでした。
そのため、面会交流に応じない親に対して「間接強制」の制度を使うことができるか、法律上、明確ではありませんでした。
この点について、平成25年、最高裁判所の決定で、一定の要件を充たせば面会交流に応じない親に対して間接強制の決定を出すことができることが明らかになりました(最高裁判所平成25年3月28日決定)。
ですが、面会交流の調停や審判があり、子を監護する親がその調停や審判の内容を守らない場合全てにおいて「間接強制」が認められるわけではありません。
調停や審判の文言から、面会交流の日時・頻度、1回ごとの面会交流時間の長さ、子の引渡し方法が特定されていることが必要と判断しています。
また、一見細かい文言によっても、「間接強制」が認められる場合、認められない場合が分かれると考えられることから、調停の文言は慎重に定める必要があります。
そもそも、調停で合意していたり、審判が下されているにもかかわらず、子を監護する親が面会交流を拒絶している場合、相手方に対する強い不信感や悪感情がある場合がほとんどです。
そのような相手方に、裁判所の手続とはいえ、強制という形で面会交流を実現しても、円満な面会交流とならないことは明らかです。
そのため、「間接強制」の方法よりも、面会交流調停を再度申立てて、子を監護する親が面会交流に応じない理由を確認した上で、再度条件を定めるなど、話合いによって、面会交流を実現することが望ましいでしょう。