男性の離婚相談受付

離婚事件の裁判実務は、財産分与など経済面についても、子どもの親権についても、妻側に有利であることは否定できません。
だからといって、妻側の言いなりになる必要はありません。
弁護士に依頼することで、バランスの取れた適正な解決をすることは可能です。

結婚生活がうまくいかなくなったことについて責任はあるが、離婚したい場合

結婚生活がうまくいかなくなった原因が、明らかに夫にある場合を「有責配偶者」と呼びます。典型例は、夫が不倫をしていて、今の妻と離婚したくなった場合です。

かつて、有責配偶者からの離婚請求の裁判を起こしても、裁判所は離婚を認めませんでしたが、その後、一定の厳しい要件の下で、離婚を認めるようになりました。

詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。

しかし、裁判で離婚が認められるケースはもちろん、裁判で離婚を認められないようなケースでも、離婚ができないわけではありません。
交渉や調停手続で離婚を求めることで、協議離婚や調停離婚をすることができる場合も多くあります。
裁判で離婚が認められるかの見込みや、交渉や調停での離婚の見込みについては、弁護士にご相談ください。

妻から離婚条件を公正証書にすることを求められた場合

妻から、離婚の条件を公正証書にしてほしいと言われた場合、どう対応すべきでしょうか。
「公正証書」とは、公証人が作成する公文書です。協議離婚をする際に夫婦の合意事項を記載した公正証書を作成することがありますが、妻が公正証書作成を求める主な理由は、「財産分与、養育費といった金銭給付を確実にしてもらいたいから」です。

財産分与や養育費についての合意を公正証書にした場合、文章の内容にもよりますが、その合意には強制力が発生します。
例えば、もし、何らかの理由で、財産分与や毎月の養育費の支払約束を守らなかった場合、妻は、公正証書に基づき、裁判所に強制執行の申立てをすることができ、預金口座や、給与等の差押えをすることができます。

2020年4月に改正民事執行法が施行され、公正証書がある場合、法律で定められた手続や要件を充たせば、預貯金口座、場合によっては勤務先の情報等を調査することが可能になりました。
つまり、公正証書作成に応じるということは、将来の経済状況を大きく左右する、重い決断ということになります。

ですから、その時の気持や、妻の要求を拒むのが面倒だから、という理由で公正証書作成に応じると、後で後悔することになりかねません。
そもそも、離婚に際して公正証書作成に応じる義務はありません。
ですから、納得できない内容、守れるかどうか分からない内容の公正証書作成には応じるべきではないですし、適正な内容になるようにする必要があります。

妻から高額の婚姻費用を請求された場合

妻から高額の婚姻費用を請求された場合、どう対応すべきでしょうか。
前提として、これまで妻に渡していた生活費と同額の婚姻費用を支払う必要は必ずしもありません。
妻は通常、これまで受け取っていた生活費と同額の婚姻費用を請求したり、食費、住居費、子どもの教育費など、生活に必要なお金を項目ごとに積み上げ、その合計額を請求してくることがあります。
ですが、その金額は過大なことが多く、法的に支払義務を負うのは、もっと少ない額であることがあります。
妻から婚姻費用の請求を受けて、その金額が適正か分からない場合は弁護士にご相談ください。

妻から高額の財産分与を請求された場合

妻から、高額の財産分与を請求された場合、どう対応すべきでしょうか。
まず、妻の請求が法的に相当なのか、過大なのかを判断する必要があります。
財産分与についての法的なルールは比較的シンプルです。

財産分与のルールについてお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。

その上で、妻が過大な請求をしている場合や、その可能性がある場合は弁護士にご相談ください。

妻から高額の養育費を請求された場合

妻から高額の養育費を請求された場合、どう対応すべきでしょうか。
婚姻費用と同様、妻はこれまで子どもにかかっていた費用をそのまま全額請求したり、私立学校の学費や留学費用など、将来、実際にかかるか分からない費用を請求することがあります。

離婚したからといって、子どもにかかる費用全額を支払う義務を負うわけではありません。
夫婦双方の収入に照らして、養育費を分担する義務を負うだけです。
妻から養育費の請求を受けて、その金額が適正か分からない場合は弁護士にご相談ください。

明確な離婚原因がないが妻と離婚したい場合

第三者にも理解しやすい明確な理由はないものの、長年の結婚生活に疲れてしまった、妻との性格の不一致、生活上の考え方の違いが積み重なった等の理由で、子どもの独立、定年退職等、人生の節目を機に離婚を考えることがあります。

このような明確な離婚原因がない場合、妻が離婚を拒絶し続けると、法律上は離婚することが困難です。
なぜなら、妻が離婚を拒絶し続けた場合、最終的には家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決で離婚を認めてもらう必要がありますが、法律上、例として挙げたようなケースでの離婚を認める判決はなかなか出ないからです。

しかし、裁判所が離婚を認めないようなケースでも、妻に対して離婚の意思を明確にし、適切な離婚条件を提案することで、離婚が出来ることがあります。
協議離婚はできなくても、家庭裁判所で調停をしたり、裁判をすることで、離婚の意思が固いことを妻が認識し、離婚に向けた話し合いが可能になることがあります。

ですので、明確な離婚原因がない場合でも、離婚したいという意思が固い場合は弁護士にご相談ください。

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