熟年離婚のポイント

熟年離婚とは

「熟年離婚」とは、一般に長年結婚生活をしていた夫婦の離婚のことです。
明確な定義はありませんが、熟年とは概ね50~60代を指すとされているので、結婚生活20年以上の夫婦の離婚をさすと考えればよいでしょう。

熟年離婚を希望する場合に考えておくべきポイント

20代から40代頃までの夫婦が離婚する場合と、熟年離婚とでは、考えておくべきポイントが異なります。
40代頃までの夫婦の離婚の場合、子どもが未成年であることが多いでしょうから、子の親権をどちらが得るのかや、親権者となった場合、子の養育費をどうするのかなど、子どもの問題が重要となることが多いでしょう。
また、妻側なら、再就職や転職などで収入を増やすことが必要なので、仕事の問題も重要でしょう。

しかし、熟年離婚においては、子どもの成人が近かったり、すでに社会人になり独立していたりするため、子どものことはあまり問題になりません。
むしろ、夫側なら、定年退職が近く、収入が減ったりなくなったりする時期が迫っていることが問題になります。
妻側なら、それまで専業主婦やパートの経験しかない場合、収入が高い仕事への再就職が難しく、離婚後、自分の収入のみで生活していくこと自体のハードルが高いという問題があります。

つまり、熟年離婚においては、若い夫婦の離婚と異なり、夫も妻も、お金の問題が大切になるということです。
以下でお金の問題のポイントについて説明します。

離婚後の収入がどれくらいあるか考える

離婚したら、これまでの生活レベルを維持することは難しいことを知っておく必要があります。
一般的には、離婚までは1つの世帯だったのが、離婚して2つの世帯に分かれることで、食費、住居費等の生活費の支出が増えます。
ですから、経済的に余裕がある家庭で、パートナーから非常に有利な離婚条件の提示があった、といったケースでない限り、離婚後は、何もしなければ生活レベルが維持できないことを前提に考える必要があります。

夫であれば、退職時期が近く、仕事での収入を増やすのが難しいことが多いので、現在の収入を基に離婚後の生活を考えることになるでしょう。
妻であれば、離婚後の就職・転職で、少しでも収入を増やすことを考える必要があります。

年金分割について調べる

離婚後の収入として、年金があることが多いので、年金額を調べることも大切です。

例えば、夫が会社員、妻が専業主婦(またはパート勤務)という家庭だと、夫が厚生年金に加入している場合、夫は受給開始年齢に達すれば厚生年金を受け取れますが、妻は何も手続を取らないと、厚生年金を受給することができません。

ですが、離婚後2年以内に手続をとることで、夫の厚生年金の一部を、自分の厚生年金として受給できるようになります。
この手続を、一般に「離婚時の年金分割」と呼びます。

どういった場合に年金分割を受けられるかの要件や、年金分割の具体的手続はかなり複雑ですし、申請期限もあります。
できれば、離婚前に、年金事務所に相談して、離婚時の年金分割手続について教えてもらった方がよいでしょう。
その際、仮に離婚した場合、どれくらいの厚生年金がもらえるのかの試算もしてもらえますので、離婚後の収入について具体的なイメージを持つことができます。

離婚の際、どれくらいの財産をもらえるか考える

このように、離婚後の収入・支出の面では離婚前より離婚後の方が大変になることが多いので、離婚の際、夫からどれくらいの財産をもらえるかが、離婚後の生活を考える上で大切になります。
離婚時に夫から受け取れる財産は、「財産分与」「慰謝料」の2種類であることが多いです。

財産分与

結婚したから離婚するまでの間に増加したり取得した、預貯金、株式等の有価証券、積立型の生命保険、住宅、夫の退職金といった財産は、法律上、夫婦の間では共有財産として考えられています。
そのため、離婚する際、原則として、これらの財産の2分の1を財産分与として分けるよう、請求することができます。

財産分与について詳しくはこちら

慰謝料

パートナーから離婚申し出があった場合、常に慰謝料を請求できるわけではありません。
法律的には、慰謝料は民法上の不法行為があった場合に初めて支払請求権が発生します。
なので、不法行為となるような、違法な行為をパートナーが行った場合に、初めて慰謝料を請求できるということになります。
夫婦間での違法な行為として典型的なのは、不貞行為、DVといった行為です。

もっとも、パートナーが法律上の不法行為をしていなかったとしても、性格や日常生活上の不一致の積み重ね、老後の生活の不一致など、明確な離婚原因がないのにパートナーが離婚を求める場合があります。
こういった場合には、本来、離婚する必要がないのに離婚に応じる対価として、慰謝料の名目でお金を支払ってもらう約束をすることもあります。

離婚後の住居について考える

熟年離婚の場合、持ち家があり、住宅ローンがすでに終わっているか、ほぼ終わっている場合が多いでしょう。

この場合、離婚後も、自宅に住み続けたい場合はどうすればよいでしょうか。
一般によく行う方法は、次のとおりです。

まず、不動産業者に依頼して自宅の査定額を出してもらいます。
その査定額から、住宅ローンの残ローン額を引いた金額が、夫婦共有財産としての住宅の価値となりますので、通常は、その2分の1が夫婦各自の権利となります。

次に、例えば、妻が自宅に住み続けたい場合、その価値の2分の1は夫の権利ですので、自宅の価値の2分の1に相当する金額を夫に支払うことで、自宅の全てを自分の物にする、という解決をすることが考えられます。
自宅の2分の1に相当する額は高額になることが多いので、他の夫婦共有財産(預貯金等)の夫の取得分を多くして、バランスをとることが考えられます。
自宅以外に大きな価値がある夫婦共有財産がない場合は、パートナーの考え次第ですが、どちらかが自宅に住み続ける、という解決をすることは難しく、自宅を売却して、その売却益を2人で分ける、ということになる可能性が高いでしょう。

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