相談メニュー・弁護士費用
法律相談
初回 | 30分/無料、女性の離婚相談については1時間/無料 |
---|---|
30分以降 | 30分/3300円(税抜3000円) |
離婚
弁護士が代理人になる場合
弁護士に依頼する場合の通常の方法です。
弁護士が代理人として、相手方との交渉、調停・訴訟等裁判所への出廷、書面作成等を行います。
着手金
協議・交渉 | 22万円(税抜20万円) |
---|---|
調停 | 33万円(税抜30万円) 交渉から引き続き調停を受任する場合11万円(税抜10万円) |
訴訟 | 33万円(税抜30万円) 調停から引き続き訴訟を受任する場合22万円(税抜20万円) |
※離婚に伴い金銭請求をする場合・金銭請求を受けた場合でも、着手金額は変わりません。
※調停事件が複数になる場合(例:離婚調停と面会交流調停を申し立てる場合)は、2件目以降、着手金を16万5000円(税抜15万円)とします。
※事件解決までの期間が長期化した場合、調停1期日あたり2万2000円(税抜2万円)の期日日当が発生します。
報酬金
離婚の成立・不成立の報酬金
離婚を請求する方 | 離婚が成立した場合の報酬金33万円(税抜30万円) |
---|---|
離婚を請求された方 | 離婚しなかった場合の報酬金33万円(税抜30万円) |
金銭請求の報酬金
金銭請求(財産分与、慰謝料、養育費等) をしたことにより、金銭を得た場合 | 受領した金額の16.5% |
---|---|
相手方から受けた金銭請求に対し、 支払った金銭が請求額よりも減った場合 | 減額された金額の16.5% |
※不動産、生命保険等、金銭以外の財産が移転した場合は金銭的価値に換算して算出します。
※夫婦共有財産の額が多額のため、上記計算方法では弁護士報酬が高額になりすぎる場合は受任前に別途見積もりをしますのでお申し出下さい。
※婚姻費用・養育費等の定期金の請求をした場合は24か月分の金額を基準として算出します。
※婚姻費用・養育費等の定期金の請求を受けた場合は24か月分の金額を基準として算出します。
弁護士が離婚協議書の作成を行う場合
手数料 | 11~16万5000円(税抜10~15万円) |
---|
※離婚協議書の内容により手数料が変わりますので見積りします。
ご自分で離婚の手続を進める場合(バックアッププラン)
ご自分で離婚協議・調停・訴訟の手続をするが、必要に応じて弁護士の継続的アドバイスが欲しい、という方のためのプランです。
バックアッププランの内容
弁護士に面談・電話・メールで相談できます(1か月につき3時間まで)
必要に応じ、ご本人が作成した書類の確認・アドバイスをします。
プランに含まれない内容
相手方との交渉、裁判所での調停・訴訟への出席等代理人としての活動
弁護士による書面の作成・書面の大きな修正
料金 | 1月あたり3万3000円(税抜3万円) |
---|
離婚に伴うその他の手続
子の引渡し・監護者指定の審判・保全処分、婚姻費用分担の審判・保全処分等、上記以外の手続の弁護士費用については見積もりします。
不倫慰謝料請求
着手金
不倫慰謝料請求された方
交渉着手金11万円(税抜10万円)
※事件受任をした際、一括でお支払い頂きますが、事件終了時、相手方からの請求額と実際の支払額の差額が11万円を下回った場合は全額返金致します。
不倫慰謝料請求したい方
26万4000円(税抜24万円)
報酬金
慰謝料を請求して、 相手方から金銭の支払いを受けた場合 | 受領した金額の17.6% 22万円(税抜20万円)を下回る場合は報酬金を22万円(税抜20万円)とします。 |
---|---|
慰謝料の請求を受けて、 相手方に金銭を支払った場合 | (最初に請求を受けた金額-実際に支払った金額)×17.6% 22万円(税抜20万円)を下回る場合は報酬金を22万円(税抜20万円)とします。 |
※最初に請求を受けた金額が500万円を超える場合は、500万円として計算します。
※表示価格は全て税込みとなっております。
上記報酬は2022年11月1日受任分より適用となります。