離婚を考えているが、どのような財産が分与の対象となるか分からない方へ
財産分与の割合についてのルール
結婚してから離婚するまでに増加した夫婦それぞれの財産は、2人で協力して築き上げた財産だと法的には考えられています。
そのため、離婚する際に、パートナーが管理する財産を分与してもらう権利があります。
この権利に基づく財産の分与を、離婚時の「財産分与」と言います。
財産分与の割合について、法律に明確な規定はありませんが、裁判所の手続を利用して財産分与をする場合、その割合は原則として2分の1とされています。
例えば、専業主婦で自分名義の財産が全くない妻が、会社員で300万円の貯金がある夫と離婚することになり、財産分与を求めた場合、法的には、妻は夫に対し、150万円を支払うよう請求することができます。
パートナー名義の預貯金も分与してもらうことができます
財産分与の対象となるのは、結婚してから離婚するまでの間に、増加した夫婦それぞれの財産です。
例えば、妻に財産がなく、家のお金は全て夫名義で預金していた場合でも、夫婦の間では、夫名義の預金の2分の1は妻に権利があります。
ですので、裁判所の手続を利用して離婚する場合には、夫婦それぞれの名義の全ての預貯金口座の通帳の写しを提出し、2人合わせて、どのくらいの金額の預金があるか明らかにした上で、分与する金額を決めることになります。
生命保険も離婚時財産分与の対象になることがあります
生命保険には、「掛け捨て型」と「積立型」があります。
「掛け捨て型」は、支払った保険料がほとんど、または全く戻ってこないタイプの保険です。
「積立型」は、支払った保険料が預貯金と同じように積み立てられており、満期になったり、途中で保険を解約した場合、支払済の保険料の全部や一部が払い戻されるタイプの保険です。
夫婦のどちらかが「積立型」の生命保険に加入していた場合、結婚してから支払った保険料は、夫婦が協力し合って支払ったものと考えられますので、「積立型」の生命保険も夫婦共有財産として、財産分与の対象になります。
例えば、結婚後に夫が「積立型」の生命保険に加入した場合、離婚する時点での途中解約の場合の解約返戻金の金額を生命保険会社に照会し、その金額の2分の1の分与を求めることができます。
生命保険については、契約期間の途中で解約すると、支払済保険料の一部しか戻ってこない場合が多いため、実際には生命保険を解約せず、解約返戻金の2分の1に相当する金額を支払い、生命保険については離婚後も解約しないケースもあります。
退職金も離婚時財産分与の対象になることがあります
離婚時に支給されていた退職金は財産分与の対象となります
退職金は、定年時に会社に勤めていた個人、多くの場合夫が受け取るものですが、在職中の給与の後払いとしての性質があると考えられます。
とすれば、結婚後、離婚するまでに、夫が会社で働いて給与を受け取ることができたのは、妻の協力があってのことと考えられるので、離婚前に夫が定年になり退職金を受け取った場合、退職金も財産分与の対象になると考えられています。
ですが、夫は通常、結婚前に会社に入社して働き始めているので、退職金の一部は、夫が自力で築き上げた財産だと考えられます。
そのため、退職金については、通常、支給額の2分の1が財産分与の対象になるわけではありません。
実務上も、財産分与の対象となる金額の計算方法は確定していませんが、ご相談の際に試算することは可能です。
離婚時に支給されてない退職金も財産分与の対象となる可能性があります
離婚するときに、退職金がまだ支給されていなくても、近い将来、支給される予定なら、財産分与の対象になる可能性があります。
不動産も離婚時財産分与の対象になることがあります
財産分与の対象となる不動産
結婚後に、一戸建てやマンションを購入した場合、その不動産も財産分与の対象となります。
この場合、不動産の登記名義が、夫婦の共有である場合はもちろん、夫の単独所有の場合でも財産分与の対象になります。
財産分与の対象とするのはプラスの価値がある場合だけです
もっとも、不動産を購入する場合、通常は金融機関で住宅ローンを組んで購入するので、財産分与の対象とするのは、以下の場合だけでしょう。
不動産の現在の査定価格-住宅ローン残高>0
登記上の持分割合と財産分与をする際の割合は異なります
不動産が夫婦共有で、持分割合が、例えば夫10分の7、妻10分の3のように、2分の1ずつではない場合、離婚時財産分与の割合はどうなるでしょうか。
この場合でも、どちらかが頭金を用意したなど、特別な事情がない限り、財産分与割合は2分の1ずつになります。
財産分与の対象にならない財産もあります
離婚時財産分与の対象になるのは、結婚してから離婚(別居)するまでの間に、増加した財産です。
そのため、例えば、以下の財産は財産分与の対象になりません。
結婚前から持っていた財産
結婚前に働いたお金をためたり、両親等から贈与を受けた財産は、結婚してからそのまま持っていても、財産分与の対象にはなりません。
結婚前から持っていた財産は、夫婦の協力によって得た財産ではないからです。
相続で得た財産
結婚後、親が亡くなる等して相続で財産を取得した場合、財産分与の対象にはなりません。
相続で得た財産は、夫婦の協力によって得た財産ではないからです。