離婚に向けて別居したいが、進め方が分からない方へ
離婚前に別居をした方がよいケース
夫婦2人で話し合っての離婚(協議離婚)の場合、離婚の条件が決まってから、または離婚してから別居する場合が多いでしょう。
しかし、早い段階で別居した方がいい場合もあります。例えば次のような場合です。
夫婦2人で話し合っても、条件が決まらなかったり、相手に条件を押し付けられそうな場合
このような場合に、夫婦間で離婚について話し合っても、結局、パートナーに有利な条件となる可能性が非常に高いです。
離婚についての話し合い前に別居した方が、その後の話し合いで不利になる可能性が低くなるでしょう。
パートナーからDV、モラハラ(モラルハラスメント)を受けている場合
パートナーから暴力を受けていたり、過去に暴力を受けたことがある場合、離婚の話をしたことが原因で暴力を受ける危険があります。
このような場合、離婚についての話し合い前に別居した方が良いでしょう。
親権について争いがある場合
子の親権を得たいと考える場合、別居に際しては子と一緒に別居した方が良いでしょう。
明確な離婚原因がない場合
第三者にも理解しやすい明確な理由はないものの、長年の結婚生活に疲れてしまった、妻との性格の不一致、生活上の考え方の違いが積み重なった等の理由で、子どもの独立、定年退職等、人生の節目を機に離婚を考えることがあります。
このような場合、話し合っても離婚について合意できないのであれば、別居をした方が良い場合が多いでしょう。
別居した方が良い場合について、詳しくはこちら
別居の流れ
離婚前に別居する場合、社会生活上、色々なことを決める必要があります。引っ越しの際に持っていく家具や家電をどうするか、子どもと一緒に別居するなら、学校関係の手続や連絡をどうするか、今後自宅に届く配達物をどうするか等です。
ですから、別居について、事前にパートナーに知らせて、承諾を得るのが無難です。明示の承諾まではなくても、パートナーの黙認があれば、トラブルになる可能性は低いといえます。
ですが、家財や家電を持ち出されることを嫌がったり、子どもを勝手に連れていかれたと感じる場合、家族の中でパートナー1人が家に置いて行かれたと感じる場合など、パートナーが別居自体を嫌がったり、怒る場合もあります。
この場合は、パートナーに事前に知らせないで転居準備を進めて、引越業者を頼み、パートナーの不在中に転居せざるを得ないこともあります。
その場合、置手紙をして、パートナーに自分の気持や事務的な連絡事項を伝えることが多いようです。
また、別居前に弁護士に代理人となることを依頼しておいて、別居と同時に、今後弁護士から、今後連絡の窓口となることを伝える場合もあります。
別居後のパートナーとの連絡方法
別居しても、正式に離婚して全ての手続を終えるまでは、パートナーと連絡を取る必要が生じます。
例
携帯電話会社、銀行、証券会社からの手紙は契約上の住所や住民票上の住所に届くことがある。
別居時に持ち出せなかった季節物の衣類、家電、家具
健康保険の手続
離婚問題について弁護士を代理人にした場合、社会生活上の事務連絡も含めて、パートナーからの全ての連絡先を法律事務所にすることができます。
弁護士を代理人にすることで、パートナーとの面会、電話、メール等を直接することは不要となり、精神的負担が軽くなります。
また、同居時にDVやモラハラがあった場合、直接の連絡が不要になることで新たな被害を受ける危険が低くなります。