離婚に向けて別居したいが、別居後の生活費や養育費が不安な方へ

離婚に向けて別居した場合でも、パートナーには生活費・養育費の支払義務があります

専業主婦の方や、パートタイムで働いている方の場合、自分1人の収入だけでは生活ができないと考えて、別居や離婚に踏み切れない場合があります。

ですが、別居の理由に関わりなく、別居中、収入の多い配偶者(夫)は、収入の少ない配偶者(妻)に対する生活費の支払義務があります。
妻が子どもを連れて別居した場合、夫は、妻の生活費及び子どもの養育費(この2つの費用を合わせて「婚姻費用」といいます。)を支払う義務もあります。
この支払義務を「婚姻費用の支払義務」といいます。

ですので、収入が少ない方でも、別居期間中の生活費の一部をパートナーから払ってもらいながら、離婚に向けた話し合いをすることができます。

この婚姻費用の支払義務の期間は、裁判所で決める場合は、離婚または別居解消の時まで、と決めるので、期間制限はありません。
一度決めてしまえば、その後は期間を心配せず、落ち着いて話し合いを進めることができます。

別居中の生活費・養育費を相手方から支払ってもらうための手続があります

別居にあたり、夫婦で話し合って婚姻費用を決めることができた場合はよいのですが、パートナーと話し合うことができないまま別居を開始したり、パートナーから婚姻費用の支払いを拒否されるケースがあります。
その場合、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停をすることで、裁判所で婚姻費用の金額を決めることができます。
家庭裁判所では、「調停委員」という裁判所が選んだ中立の立場の人が、夫婦のお互いの話を聞き、各自の収入金額をもとに、婚姻費用を決めるための話し合いを進めます。
婚姻費用の金額について、夫婦で合意した場合、裁判所が「調停調書」という、判決と同じ法的拘束力を持つ書類を作るので、その後約束を守ってもらえる可能性は高くなります。

生活費・養育費を支払ってくれない場合、強制的に支払わせるための手続があります

夫婦で話し合って、婚姻費用の金額を口頭で合意しただけの場合は、パートナーがその約束を破っても、すぐに婚姻費用を強制的に支払わせることはできません。

ですが、婚姻費用の分担を定めた調停調書があれば、パートナーがその約束を守らなかったとき、裁判所に申立てをして、裁判所から婚姻費用の支払をするよう、勧告や命令をしてもらうことができます。
最終的にはパートナーの預金口座や給与の差押えをすることで、婚姻費用を強制的に支払わせることができます。

パートナーの預金口座の所在等が分からない場合、弁護士に差押えを依頼することで、弁護士が銀行に照会して預金口座の調査をしたり、その他の財産の所在を調査して見つけることができる場合があります。
また、適切なタイミングで差押をすることも可能になります。

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