裁判所から離婚調停の「期日通知書」が送られてきた方へ
裁判所から送られてきた書類に目を通してください
パートナーが家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から封書が送られてきます。
封書には、「期日通知書」のほか、一般には、「離婚調停申立書」「答弁書」「連絡先の届出書」「調停手続の流れ」など、多くの書類が入っています。
書類の種類や枚数が多いため、混乱してよく読まない方もおられます。
ですが、最低限、「期日通知書」と「調停申立書」の2つの書類はよく読んでください。
「期日通知書」には、裁判所が定めた第1回の調停の日時と、出席する場所、この件の裁判所の担当者(裁判所書記官)の連絡先が記載してあります。
次に、「調停申立書」には、パートナーが調停で決めてほしいこと(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等)が「申立の趣旨」という欄に記載してあります。
また、「申立の理由」という欄には、離婚を求める理由(性格の不一致、暴力など)が記載してあります。
この記載をみれば、パートナーがどういう理由で、離婚の他に何を求めているのか、分かるようになっています。
また、パートナーが弁護士を代理人としていれば、代理人の弁護士の連絡先も「調停申立書」に記載してあります。
この2つの書類を読めば、どういう手続が始まり、パートナーが何を求めているか分かるようになっています。
ですので、「期日通知書」と「調停申立書」の2つの書類は必ず内容を確認して下さい。
どう対応すればいいか分からない場合は弁護士に相談してください
家庭裁判所から公的な書類が来たことで、パートナーの要求に全て応じなければならないような気持になったり、裁判所でどういったことが起きるか分からず、不安になることがあります。
また、調停申立書には最低限の情報しか記載されていないので、パートナーが調停で実際には何を求めようとしているか、はっきりとは分からない場合もあります。
パートナーの望みや、調停手続についてよく分からないまま調停期日に臨むと、自分の思いもよらない方向に調停が進んでしまうことがあるようです。
ですので、家庭裁判所から「期日通知書」が送られてきたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。