不倫をしているパートナーから離婚したいと言われた方へ
離婚の申し出を受けた場合、すぐ承諾すべきではありません。
不倫をしているパートナーから離婚を求められた場合、「結婚生活が終わるのは仕方ない」とあきらめて離婚を受け入れることがあるでしょう。
ですが、結婚生活を続けたい場合や、最終的に離婚はやむを得ないと考えても、離婚後の生活に不安がある場合は、すぐに離婚を承諾すべきではありません。
不倫をしているパートナーが離婚裁判を起こした場合、離婚を認めるには高いハードルがあります
パートナーから離婚を求められても離婚に応じない場合、パートナーがどうしても離婚したければ、離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停においても、離婚に応じなければ、調停は不成立となります。
それでもパートナーが離婚を望んだ場合、パートナーは離婚の裁判を起こすしかありません。
ですが、不倫をしたパートナーが、結婚生活が破綻したとして裁判を起こした場合、自分の不倫が結婚生活破綻の原因なのに、離婚を認める判決をするのは、不倫をされた方はあまりに酷です。
このような、不倫をした夫が妻に対し離婚の裁判を起こした事件において、最高裁判所は、結婚生活を破綻させたパートナーからの離婚請求を認めるべきではないが、次の厳しい条件を充たし、離婚を認めることが著しく社会正義に反しない場合に離婚を認める、といった内容の判断をしました(最高裁判所 昭和62年9月2日大法廷判決)。
- 夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること
- 妻が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが社会的正義に反するといえるような特段の事情がないこと
- 未成熟子がいないこと
(未成熟子がいても離婚を認めるという解釈もあります。)
不倫がない夫婦の離婚よりも、有利な条件で離婚できる可能性があります
不倫をしたパートナーからの離婚請求の全てに、この判例があてはまるわけではありません。
ですが、不倫をしたパートナーが起こした離婚の裁判はかなり難しい、ということはいえます。
離婚の裁判を起こしても、離婚が認められない可能性が高い場合、離婚の条件を有利にして、離婚に応じてもらうしかありません。
そのため、不倫をしたパートナーから離婚請求を受けた場合、交渉や調停、裁判を上手く進めることで、そのまま離婚に応じるよりも、有利な条件で離婚できる可能性があります。